ちとぐぐってみた物

http://www.niigata-port.com/QA.htm


Q.万景峰号の入港を拒否できない理由について

A.・「海運自由の原則」が国際ルールにあり、新潟港も従来から入港船舶の国籍の制限はなく、どの国に対しても開いている。
   ・港湾法第13号第2項に、「何人に対しても施設の利用その他港湾運営に関し、不平等な取り扱いをしてはならない」との定めがあり、港湾管理者(県知事)は、岸壁に空きがない場合や、施設の能力を超えるなど合理的な理由がある場合を除き、原則として全ての船舶に施設の使用許可をしなければならない。

そうかそうか、岸壁を押さえて空き無しにしてしまえば入港を拒否できるのだな。
一回やってくれないか横田さん。漏れも微力ながら金を出してもいい。
それより、知事も空気嫁。空いてないことにする程度の機転を利かせやがれ。