混乱招く…「竹島ものがたり」商標登録を拒否 

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/topics/35658/


 同社は販売に先立ち、昨年5月に商標登録を出願。ところが、特許庁から12月下旬に拒絶理由通知書が送られてきたという。
 通知書では、「大韓民国と我が国との間で領土問題化している島根県の『竹島』の文字を含んでいる」としたうえで、「商標として採択・使用することは、両国の関係に無用の混乱を招くおそれがあり、社会通念上穏当ではありません」と拒否理由を説明していた。
 特許庁商標課によると、「竹島」の商標登録は、公序良俗に反するものは登録できないとする商標法4条第1項第7号に該当するといい、「竹島は領土問題化しているので、商標を認めると公の秩序を乱す可能性がある」としている。
では期待に沿って国内で(電凸他で、特に"特許庁"に対しての)混乱を起こしてやろう
電話番を泣かせる程度では済まんぞ、課長クラスの論破を目指すからな


外務省も竹島竹島は日本の国土と主張している
竹島問題
サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い

特許庁商標課は


地域団体商標推進室の新設について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/press_chidan_syouhyo_suisinsitu.htm

<この記事に関する問い合わせ先>
経済産業省特許庁審査業務部商標課
担当者:林課長、佐藤補佐
TEL: 03-3581-1101(代) 内線2805
03-3580-6864(直)


平成18年6月30日
平成18年度地域団体商標制度及び小売等役務商標制度説明会テキスト
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h18_tiikidantai.htm

担当:特許庁商標課企画調査班
電話:03−3581−1101 内線2805
例の他
http://www.deux.jpo.go.jp/cgi/search.cgi?query=%93%C1%8B%96%92%A1%8F%A4%95W%89%DB%81%40%93%E0%90%FC%81%402805&lang=jp&root=short
この検索結果からすると、03-3580-6864(直)で直接繋ぐことが出来そうだね
下っ端には同情するが、土日の間に電話させてもらう(霞ヶ関の残業レベルは1000時間/年なので誰もいないことはありえないので)
土日に電話を受け付けないってのはサービス業として問題があるしね
さて、電話番号を残して奴等から返答が来る可能性があるのか?暇な人は適当に期待してください(H"は親以外に教えてないからこっちで対応予定)


基本的に官公庁の電話は課&係毎に桁が変わる&公表番号は下一桁を1か係毎に連番にするので、03-3580-6864は佐藤補佐の直通の可能性が高い

それ以前の問題として、特許庁単独で判断できる問題かな?
外務省は何と言っている?
ローゼンの事務所に電話するから覚悟しとけ