じゃあこの辺を法的論理で説明してください

>テレビ局側は、まねきTVを訴訟で押しつぶそうと画策したり、YouTube視聴を法改正により違法化しようと画策したりして、放送対象地域外の住民がテレビ番組を視聴することを禁止しようとしています。

東京MXは無視ですか?
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0608/24/news039.html


http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/09/26/16991.html
>この脚注を加えた理由について文化庁著作権課の川瀬真氏は、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。

(中略)

>この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。

知識が無い人間がどうやって正しいか正しくないか判断できるのか、私には知識がありません
日本語として理解できない論理が並んでますが、これを著作権の専門家が説明して欲しいと思います